法人の定款

第1章   総 則

名 称

第1条

当法人は、一般社団法人アクトリーダーシップセンターと称する。

目 的

第2条

  • 当法人は、一人ひとりに本来あるリソースの発見と実践に焦点をあてた体験学習プログラムを通じて、「自らの成長と人や社会への貢献」から生きるリーダーを育成し、社会の意識の進化に貢献することを目的とする。
  • 当法人は、目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. ヒューマンリソースの発見と実践に焦点をあてたセミナー等の開催や講演及び指導。そのための教材(資料、映像、書籍等)の制作、提供。
    2. リーダーシップ、コミュニケーション、コーチング、リレーションシップにおける在り方と能力の向上のためのセミナー等の開催や講演及び指導。そのための教材(資料、映像、書籍等)の制作、提供。
    3. 経営及び組織開発のための研修や講座等の開催及び指導。そのための教材(資料、映像、書籍等)の制作、提供。
    4. 生き方や能力の向上のための青少年からシニア世代の教育セミナーの開催や講演及び指導。そのための教材(資料、映像、書籍等)の制作、提供。
    5. その他、上記目的を達成するための必要な事業。
主たる事務所の所在地

第3条

当法人は、主たる事務所を長野県松本市桐三丁目2番45号に置く。

公告方法

第4条

当法人の決算公告は電子公告により行い、その他の公告に関しては官報に掲載する。

機 関

第5条

当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事会以外に理事及び監事を置く。

第2章   社 員

社 員

第6条

当法人の会員は4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)における社員とし、別途会員規程にて要件等を定める。

  1. 正会員
    当法人の目的と事業に賛同し、社員総会で別に定める会員規程に同意し、入会した個人。
  2. アシスタント会員
    当法人の目的と事業に賛同し、社員総会で別に定める会員規程に同意し、入会した個人。
  3. 賛助会員
    当法人の目的と事業を賛助するために入会し、社員総会で別に定める会員規程に同意した個人や法人。
  4. 学習・通信会員
    当法人の目的と事業に賛同し、入会した個人。
入 会

第7条

当法人の社員になるためには、当法人所定の入会申請書により申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

会員名簿

第8条

  • 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
  • ②当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
退 会

第9条

  • 会員は、次に掲げる事由によって退社する。
    1. 会員本人の退会の申し出による。ただし、正会員の退会の申し出については3か月前にするものとする。やむを得ない事由があると代表理事が認めるときはその限りではない。
    2. 死亡、失踪宣告、解散、破産開始
    3. 総社員の同意
    4. 除名
      • 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めにより、除名される会員には社員総会において弁明の機会を与えるものとする。
    5. 定められた期日までに会費が納入されない場合

第3章  社員総会

招 集

第10条

  • 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
  • ②社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決 議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれを招集する。
  • ③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに社員に対して招集通知を発するものとする。招集通知は書面又は電磁的記録による。
  • ④当法人の社員の他に、理事の承認により賛助会員を招集することができる。
第招集手続の省略

第11条

社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
議 長

第12条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

決議の方法

第13条

社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

社員総会の決議の省略

第14条

社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

議決権の代理行使

第15条

社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面又は電磁的記録を提出しなければならない。

社員総会議事録

第16条

社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事が署名又は記名押印して、社員総会終結の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章  理事、監事及び代表理事

理事の員数

第17条

当法人の理事の員数は、3名以上とする。

理事の資格

第18条

当法人の理事は、当法人の正会員の中から選任する。但し、必要がある場合は、正会員以外の者から選任することを妨げない。

監事の員数

第19条

当法人の監事の員数は、1名以上とする。
理事及び監事の選任の方法

第20条

  • 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  • ② 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親 族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えはならない。監事についても同様とする。
  • ③ 他の同一の団体(公益財団法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
代表理事及び専務理事

第21条

  • 当法人に代表理事1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。また同様の手続において専務理事をおくこともできる。
  • ②代表理事は法人を代表し、総理する。
  • ③代表理事は金融機関からの借入に対し、個人保証を行うべき立場を伴うことを確認する。
理事及び監事の任期

第22条

  • 理事と監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  • ②任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  • ③増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
報酬等

第23条

  • 理事及び監事の報酬等、その他の職務遂行や業務遂行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、別に定める役員報酬規程によって支給する。
  • ② 役員報酬規程は、理事会の決議によって定める。

第5章  理事会

招 集

第24条

  • 理事会は代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとし、書面又は電磁的記録による。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
  • ② 代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれを招集する。
招集手続の省略

第25条

理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
議 長

第26条

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
理事会の決議

第27条

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

理事会の決議の省略

第28条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

理事会議事録

第29条

理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事全員及び監事全員がこれに署名又は記名押印し、理事会終結の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章  計  算

事業年度

第30条

当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。

計算書類等の定時社員総会への提出等

第31条

  • 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が計算書類(貸借対照表及び損益計算書)を作成し、法人法第124条第1項の監査を受け、理事会に報告しなければならない。
  • ②計算書類等については、代表理事が必要事項の書類を作成し、理事会の承認を受け、定時社員総会に報告しなけれ  ばならない。
剰余金の分配の禁止

第32条

当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

計算書類等の備置き

第33条

当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

第7章  解  散

解 散

第34条

当法人は、次の事由によって解散する。

  1. 社員総会の特別決議
  2. 社員が欠けたこと
  3. 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
  4. 破産手続開始の決定、その他法令で定める事由
残余財産

第35条

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

第8章  附  則

  1. 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次の通りとする。
    • 代表理事  山口吉孝
    • 理  事  北原幸一  田近秀敏  山口順子  山下勉  半谷知也
    • 監  事  草間達也
  2. 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年10月31日までとする。
  3. この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
  4. この定款は、平成30年5月25日より施行する。

平成 30年 4月30日